ガソリン携行缶の取り扱いについて


予備のガソリンを携帯する時に留意すること

予備のガソリンをバイクに携帯する際には一定のルールがありますのでそれを守る必要がでてきます。
灯油などを運搬するポリタンクでガソリンや軽油を運搬することは法律で禁じられています。

同様にペットボトルにガソリンや軽油を入れて運搬することも禁じられています。
プラスチック製以外の例えば灯油用の金属の容器であっても同様です。

ガソリンや軽油をバイクで運搬する際には消防法にあった容器を用いなくてはなりません。
容器は市販されていますので、どなたでもお買い求めになれます。
運搬用に市販されている容器サイズは5L、10L、20Lが用意されています。
ガソリンの運搬の場合には消防法にマッチした携行缶を使うことが必要です。

軽油の運搬の場合も同様に消防法にマッチした表面に軽油を記載した金属またはポリ管を使うことがもとめられます。

運搬の際の注意点

バイクでガソリンや軽油を運搬する際には、運搬に使う容器にガソリンまたは軽油と記載する必要があります。
同時に火気厳禁と記載しなくてはなりません。

また、搭載する場合には収納口を上に向けておく必要もあります。
更には、バイクに容器を積載する時には容器の破損が起こらないような配慮が必要です。
同様に転落や転倒の防止も必要になってきます。

また、運搬中にバイクを止めて休息する場合には、バイクの周囲に火気が無いようにする配慮も必要となります。

一方で、個人のレベルでガソリンや軽油を買いだめておくことは出来ません。
どうしてもガソリンや軽油を保管したいという場合には、あらかじめ届け出を行い規定に沿った手続きが必要になってきます。

更には、セルフのガソリンスタンドで利用者が運搬用の容器にガソリンや軽油を自ら入れてしまうことは法律で禁止されています。

バイクでのガソリンや軽油の運搬に際して、法律の違反をしてしまうと罰則の対象になり、罰金などを支払う義務が生じてしまいます。

更には、バイクへに搭載できる重量には上限がありますので、いずれの場合にも過積載にならないような注意も必要です。
過積載も罰金の対象になってしまいます。

ガソリンや軽油の運搬の意味

山道などの走行している際に、ガス欠になってしまうのは非常に困ったことになりますので、そのようなトラブル防止のためにガソリンや軽油を運搬することは意味があることといえます。

しかしながら、一般道のように給油が簡単な道の場合にはリスクを伴うガソリンや軽油の運搬は控えるべきといえます。
ガソリンや軽油を運搬していて仮に事故にあってしまうと、非常に大きな事故につながる可能性が出てきてしまいます。

ガソリンや軽油の運搬は必要に応じて法律的に認められていることであり、気楽に誰もがいつでも行っていいというものではないということを知っておくことも大事であると考えられます。